児童手当
児童手当は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
●支給額は3歳未満の児童は月額15,000円、3歳以上小学校修了前までの児童は月額10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生は月額10,000円です。
●支給時期は原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち3番目以降をいいます。
※児童を養育している方の所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
所得制限限度額
扶養親族等の数 所得制限限度額
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円
4人 774万円
5人 812万円
●認定請求(申請)
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出することが必要です。(公務員の方は勤務先に提出)
大阪市にお住まいの方は各区の保健福祉センター児童手当担当が窓口です。
※児童手当を受けている方は、毎年6月中に「児童手当現況届」の提出が必要です。