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iDeCo(令和6年12月〜)

iDeCoは、公的年金(国民年金・厚生年金)とは別に任意で加入できる私的年金の一つです。iDeCoに加入できるのは、原則、国民年金に加入している方で、その加入区分により加入上限年齢が異なります。(例:自営業者や専業主婦(主夫)は60歳未満、会社員・公務員などは65歳未満)。加入後は自分で決めた掛金額を積み立てて運用し、原則60歳以降に、年金として定期的に、一時金として一括して、又はそれらを併用して老齢給付金を受け取ることができます。政府では、iDeCoをより使いやすい制度にするための取組を進めており、令和6年(2024年)12月には、次のような制度改正が行われます。

iDeCoの掛金の上限額が2万円に引上げ

令和6年(2024年)12月から、企業年金のうちDB・共済等※の他制度に加入しているかたのiDeCoの掛金の上限額(拠出限度額)が、月額1万2.000円から月額2万円に引き上げられます。

※確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、私立学校教職員共済制度、公務員の退職等年金給付のこと。

ただし、iDeCoの掛金と企業年金の掛金の合計額(各月の企業型DC(企業型確定拠出年金)の事業主掛金額とDB等の他制度掛金相当額の合計額)が月額5万5.5000円を超えることはできないため、iDeCoの掛金の上限額(拠出限度額)が2万円とならない場合があります。

iDeCoの加入手続きが簡単に!

従来、掛金の上限額を確認するため、iDeCoの加入時に勤務先に申請し、「事業主証明書」を入手する必要がありましたが、令和6年(2024年)12月から、個人口座から掛金を拠出する場合、勤務先に申請することなく、iDeCoに加入できるようになります。これはDB等の他制度の情報についても企業年金プラットフォームから提供されるようになり、これまで事業主が証明していた企業年金の加入状況等について、iDeCoの実施機関である国民年金基金連合会が確認できるようになるためです。これに伴い、事業主側においても、以下の手続きが廃止されます。

・従業員のiDeCo加入時・転職時における企業年金の加入状況に関する事業主証明書の発行

・年1回の現況確認

 

政府広報オンライン 2024年11月8日