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<適合性原則の関係> 質問① 証券会社・金融機関は、高齢者に対してリスクの高い商品を販売・勧誘してはいけないこととなったと聞きますが、本当ですか?

 適合性の原則は、顧客の知識、経験、財産の状況、商品購入の目的に照らして不適当な勧誘をしてはならない、というルールです。顧客の状況を総合的に考慮して、それに見合った勧誘をすることを求めているものです。

2 したがって、証券会社・金融機関が(顧客の知識や経験等に関係なく)

・一律に高齢者にはリスクの高い商品を販売しない

・一律に高齢者には一度目の訪問では販売しない

・一律に高齢者には親族の同席がなければ販売しない

などの対応をとることは、必ずしも制度の趣旨に合いません。

3 いずれにせよ、それぞれの顧客の状況に応じた、きめ細かで柔軟な販売・勧誘が行われることが、利用者、証券会社・金融機関の両方にとって望ましいことと考えられます。

 

質問② 証券会社・金融機関は、取引の都度、顧客の財産の状況を把握しなければ一切の金融商品取引を行えないこととなったと聞きますが、本当ですか?

取引の都度、顧客の財産の状況を把握しなければ一切の金融商品取引を行えない、ということはありません。例えば、顧客がリスクをよく理解したうえで自ら判断する旨を証券会社・金融機関に明示した場合には、財産の状況等を把握できなくても、顧客の知識や経験等を考慮して、取引することが可能と考えられます。

 

平成20年2月21日 金融庁 証券取引等監視委員会「金融商品取引法の疑問に答えます」より

 

※金融庁では、金融行政・金融サービスに関する一般的なご質問・ご相談・ご意見を金融サービス利用者相談室で一元的に受け付けています。(あっせん・仲介・調停は行っていません)

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