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児童扶養手当

児童扶養手当は父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される制度です。

●対象者

次のいずれかに当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満の方)を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父または養育者が対象になります。

⑴父母が婚姻を解消した児童

⑵父または母が死亡した児童

⑶父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童

⑷父または母の生死が明らかでない児童

⑸父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童

⑹父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童

⑺父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

⑻母が婚姻によらないで出生した児童

※ただし次のいずれかにあてはまるときは手当は支給されません。

①請求者(母、父または養育者)もしくは児童が日本に住んでいないとき

②児童が里親に委託されているとき

③児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき

④請求者が母の場合は、父と生計を同じくしているとき(父が政令で定まる程度の障害の状態にあるときを除く)④の母父逆の場合も含む

⑤請求者(母または父)の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係を含み、政令で定める程度の障害の状態にある者を除く

●手当月額(平成31年4月から)

児童1人の場合     全部支給42910円  一部支給42900円〜10120円

児童2人目の加算額   全部支給10140円  一部支給10130円〜5070円

児童3人目以降の加算額 全部支給6080円   一部支給6070円〜3040円

※所得制限限度額表による額以上の所得がある場合は、資格認定されても支給されません。

※平成30年8月から支給制限に関する所得の算定方法が変わっています。詳しくは、厚生労働省のHPの児童扶養手当についてをご覧ください。

※公的年金を受給する方は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになっています。

※2019年11月分(支給日は2020年1月10日)からは、奇数月に年6回、各2ヶ月分が支給されます。(現在は年3回、4ヶ月分の支給)

※特別児童扶養手当(1月21日ブログ記載)と児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当(1月24日ブログ記載)との併給は要件を満たせば可能です。

問い合わせ先 お住まいの各市町村へお問い合わせください。

大阪市にお住まいの方は各区の保健福祉センター・保健福祉課になります。