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孤独・孤立対策に関する施策の推進を図るための重点計画のポイント

重点計画の意義

⚫︎本年4月1日に施行された孤独・孤立対策推進法(令和5年法律第45号)に基づき、孤独・孤立対策推進本部において決定(令和6年6月11日)。

⚫︎孤独・孤立対策に関する施策についての基本的な方針、孤独・孤立対策に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策等を定め、重点計画に定める施策については、原則として、具体的な目標及びその達成の期間を定めることとされている(推進法第8条)。

現状認識等

⚫︎コロナ禍後も、今後我が国では単身世帯や単身高齢世帯の増加が見込まれ、問題の深刻化が懸念。社会問題の背景に孤独・孤立問題の存在が指摘される。

⚫︎関係府省庁、地方公共団体及びNPO等が有機的に連携し、社会のあらゆる分野に孤独・孤立対策の視点を入れることを徹底。

⚫︎推進法に基づき、総理・担当大臣のリーダーシップの下、推進本部を中心に総合的な取組を強化・深化していく。

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基本理念(推進法第2条)

⑴孤独・孤立双方への社会全体での対応、⑵当事者等の立場に立った施策の推進、⑶社会との関わり及び人と人との「つながり」を実感できるための施策の推進

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孤独・孤立対策の基本方針

⑴孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい社会とする

①孤独・孤立の実態把握 ②支援情報が網羅されたポータルサイトの構築・タイムリーな情報発信 ③声を上げやすい・かけやすい環境整備

⑵状況に合わせた切れ目のない相談支援につなげる

①相談支援体制の整備(電話・SNS相談の24時間対応の推進等) ②人材育成等の支援

⑶見守り・交流の場や居場所を確保し、人と人との「つながり」を実感できる地域づくりを行う

①居場所の確保 ②アウトリーチ型支援体制の構築 ③施策の相乗効果を高める分野横断的な連携の促進 ④地域における包括的支援体制等の推進

⑷孤独・孤立対策に取り組むNPO等の活動をきめ細かく支援し、官・民・NPO等の連携を強化する

①NPO等の活動の支援 ②NPO等との対話の推進 ③連携の基盤となるプラットフォームの形成 ④行政における孤独・孤立対策の推進体制の整備

 

✳︎特に重点を置いて取り組むべき事項

①地方公共団体及びNPO等への支援

・連携の基盤となる地方版官民連携プラットフォームや孤独・孤立対策協議会の立ち上げ段階の伴走支援、設置の促進。

・交付金を活用した支援に加え、活動事例の周知・横展開により地域の実情に応じた対策が実施されるよう支援。

②孤独・孤立状態の予防を目指した取組強化

・悩みや困りごとが深刻化・複雑化する前に対応する、孤独・孤立状態の予防の観点が重要。

・「孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい・声をかけやすい社会」の実現に向けた普及・啓発活動の実施。

・身の回りの人に関心をもち、できる範囲で困っている人をサポートする一般社会「つながりサポーター」の養成。

③重点計画に定める施策のエビデンスに基づく評価・検証を通じた取組の推進