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セルフメディケーション税制概要について

セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設(所得税、個人住民税)

1 大綱の概要

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※1)を行う個人が、平成29(2017)年1月1日から令和3(2021)年12月31日までの間(5年延長)に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(※2)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する。

(※1)特定保健診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診

(※2)要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)

(注)本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができない。

※セルフメディケーションは世界保健機関(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されている。

 

2 制度の内容

▪️対象となる医薬品(医療用から転用された医薬品:スイッチOTC医薬品)について

⚪︎スイッチOTC医薬品

対象となる医薬品の薬効の例:かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の湿布薬

(注)上記薬効の医薬品の全てが対象となるわけではない

※令和4年1月以降、制度が5年延長され、税制対象医薬品の範囲が拡充されました。

 

この税制を利用するためには、その方が、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)を行う必要があります。確定申告書の提出の際に当該取組を行ったことを明らかにする書類の添付又は提示は不要ですが、明細書の記入内容の確認のため、税務署から求められる場合がありますので、確定申告期限等から5年間、ご自宅等で保管してください。

 

詳細は厚生労働省HPをご確認ください。「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について