児童手当制度の拡充について(令和6年10月から)
拡充の内容
・所得制限の撤廃
(所得制限限度額及び所得上限限度額を超過していた方も対象になります。)
・支給期間を中学生までから高校生年代まで(※)延長
※高校生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。
・第3子以降の支給額が3万円に
・支払月を年3回から年6回に追加(偶数月での支払になります。)
制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方
以下の方については、児童手当を受給するためにお住まいの市区町村への申請が必要になります。
・高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)
・中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方 等
※児童手当の申請を令和7年3月までにしていただいた場合には、令和6年10月分から児童手当が支給されます。
支給額(一人あたり月額)
3歳未満:15.000円(第3子以降は30.000円)
3歳以上高校生年代まで:10.000円(第3子以降は30.000円)
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
詳細はこども家庭庁HP「児童手当」、お住まいの市区町村HP、政府広報オンライン9月26日をご確認ください。