成年後見制度②(任意後見制度)
任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
その後、本人の判断能力が不十分になったら、任意後見受任者、配偶者や親族が家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てをします。(後見人となられた方が、与えられた権限を正しく行使しているかを第三者がチェックする必要があるため、家庭裁判所の判断で決定されます)
※本人以外の方の請求により任意後見監督人の審判をするには本人の同意を得る必要があります。(ただし、本人が意思表示できないときは必要ありません)
任意後見監督人が選任されると、あらかじめ結んでいた契約に基づいて任意後見が開始されます。
※任意後見人には、成人であれば誰でもなることができます。(法律でふさわしくないと定めている事由のある方を除く)