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消費者教育 基本Word(社会への扉)等

消費者市民社会

⚪︎日本で「消費者市民社会」が公的な文書に記述されたのは、「平成20年版国民生活白書」のタイトル「消費者市民社会への展望ーゆとりと成熟した社会構築に向けて」が最初といわれています。

⚪︎消費者教育推進法(第2条第2項)に、「消費者市民社会とは、消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会」と定義されています。

消費者基本法(2004年改正)

⚪︎消費者基本法の前身である消費者保護基本法は、消費者は「保護される者」、つまり受動的な立場で捉えられていました。

⚪︎しかし、規制改革の推進による市場メカニズムの進展により、消費者は「自立した主体」として自らの利益を確保するよう能動的に行動する立場と捉えられるようになったことに伴い、消費者の権利を位置付けるとともに、消費者の自立を支援することが必要となりました。

⚪︎そこで、消費者保護基本法が改正され、消費者基本法として2004年に公布・施行されました。

消費者の権利

消費者基本法(第2条第1項)による消費者の権利

消費生活における基本的需要が満たされ、健全な生活環境が確保される中で、①安全の確保、②選択の機会の確保、③必要な情報の提供、④教育の機会の提供、⑤消費者の意見の反映、⑥消費者被害の救済

⚪︎どの「消費者の権利」に関係があるかを念頭に置いて学習を進めることで、抽象的な概念である消費者の権利の実現を、日常生活の中の具体的な出来事として発見することができます。

⚪︎なお、消費者の権利について以下の記述をしている教科書もあります。

ケネディ大統領の消費者の4つの権利

①安全への権利、②情報を与えられる権利、③選択をする権利、④意見を聴かれる権利

国際消費者機構(CI※)の8つの権利と5つの責任

8つの権利:①生活のニーズが保証される権利、②安全への権利、③情報を与えられる権利、④選択をする権利、⑤意見を聴かれる権利、⑥補償を受ける権利、⑦消費者教育を受ける権利、⑧健全な環境の中で働き生活する権利

5つの責任:①批判的意識を持つ責任、②主張し行動する権利、③社会的弱者への配慮責任、④環境への配慮責任、⑤連帯する責任

消費者庁 社会への扉 教師用解説書(令和6年3月版)より

 

 

※金融経済教育推進機構(J-FLEC)

J-FLEC(金融経済教育推進機構)は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、2024年4月に設立された認可法人です。

設立にあたっては、金融広報中央委員会(事務局:日本銀行)、全国銀行協会、日本証券業協会が発起人となりました。幅広い年齢層に向けて、国民各々のニーズに応えた金融経済教育の機会を官民一体で届けていきます。

金融庁HP「金融経済教育について」