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特定保健用食品(トクホ)について

特定保健用食品は、からだの生理学的機能などに影響を与える保健効能成分(関与成分)を含み、その摂取により、特定の保健の目的が期待できる旨の表示(保健の用途の表示)をする食品です。

特定保健用食品として販売するには、食品ごとに食品の有効性や安全性について国の審査を受け、許可を得なければなりません。(健康増進法第43条第1項)

 

⚪︎現在の特定保健用食品

・特定保健用食品:食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品

・特定保健用食品(疾病リスク低減表示):関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合、疾病リスク低減表示を認める特定保健用食品(現在は関与成分としてカルシウム及び葉酸がある)

・特定保健用食品(規格基準型):特定保健用食品としての許可実績が十分であるなど科学的根拠が蓄積されている関与成分について規格基準を定め、消費者委員会の個別審査なく、消費者庁において規格基準への適合性を審査し許可する特定保健用食品

・特定保健用食品(再許可等):既に許可を受けている食品について、商品名や風味等の軽微な変更をした特定保健用食品

 

・条件付き特定保健用食品:特定保健用食品の審査で要求している有効性の科学的根拠のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認される食品を、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可する特定保健用食品

 

消費者庁HP「特定保健用食品について」より

参考 e-ヘルスネット「特保(特定保健用食品)とは?」

 

※特定保健用食品(規格基準型)は、規格基準を満たせば国の許可は不要である ❌