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栄養機能食品について

栄養機能食品とは、特定の栄養成分の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示するものをいいます。対象食品は消費者に販売される容器包装に入れられた一般用加工食品及び一般用生鮮食品です。

栄養機能食品として販売するためには、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が、定められた上・下限値の範囲内にある必要があるほか、基準で定められた当該栄養成分の機能だけでなく注意喚起表示等も表示する必要があります(食品表示基準第7条及び第21条)。

また、栄養機能食品は個別の許可申請を行う必要がない自己認証制度となっています。

※特定保健用食品、栄養機能食品及び機能性表示食品以外の食品に、食品の持つ効果や機能を表示することはできません。(食品表示基準第9条)

 

⚪︎栄養機能食品は、1日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給のために利用できる食品です。

栄養機能食品は、多量摂取により、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスが重要です。日頃から、バランスの良い食事を心がけましょう。

消費者庁リーフレットより

 

消費者庁HP「栄養機能食品について」

 

 

※栄養機能食品は、特別用途食品の1つである。❌

 

 

10月は「食品ロス削減月間」です

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

10月は「体力つくり強調月間」です

 

世界メンタルヘルスデー:10月10日