特別用途食品について
特別用途食品(特定保健用食品を除く)は、乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示を行う食品です。
特別用途食品として食品を販売するには、その表示について消費者庁長官の許可を受けなければなりません(健康増進法第43条第1項)。また、表示の許可に当たっては、規格又は要件への適合性について、国の審査を受ける必要があります。
現在の特別用途食品
⚪︎病者用食品
許可基準型
・低たんぱく質食品、・アレルゲン除去食品、無乳糖食品、総合栄養食品、糖尿病用組合せ食品、腎臓病用組合せ食品、経口補水液※
個別評価型
⚪︎妊産婦、授乳婦用粉乳
⚪︎乳児用調整乳
・乳児用調製粉乳、・乳児用調製液状乳
⚪︎えん下困難者用食品
・えん下困難者用食品、・とろみ調製用食品
⚪︎特定保健用食品
※経口補水液は令和5年5月19日から追加。
経口補水液とは?
経口補水液は、脱水症のための食事療法として世界保健機関(WHO)が提唱する「経口補水療法」に用いる病者用の飲み物です。経口補水液には、「特別用途食品」という国の制度で決められたマークがついています。
経口補水液は、脱水時に体内から失われた水と電解質を小腸で素早く吸収できるように、水・電解質※・ブドウ糖等で構成されており、各成分の配合割合が決められています。
日常的に使用するのではなく、感染性胃腸炎による下痢・嘔吐に伴う脱水時の水・電解質の補給のために使用しましょう。
※主な電解質としてナトリウムイオンやカリウムイオン等があり、体液の浸透圧を調節したり、神経や筋肉の興奮伝達に関与したりするなど、身体にとって重要な役割を果たしています。
Q1 スポーツドリンクと何が違うの?
スポーツドリンクと見た目が似た飲み物ですが、経口補水液はスポーツドリンクよりもナトリウムやカリウムが約3〜4倍多く含まれています。
Q2 暑い日や運動時等、普段の水分補給として使えるの?
一般的なスポーツドリンクなどの清涼飲料水よりもナトリウムやカリウムの量が多いため、脱水症状でない方が普段の水分補給として飲むものではありません。経口補水液は、医師や管理栄養士等と相談し、指導に沿って使用しましょう。
Q3 食事制限がある人も飲んでもいいの?
ナトリウムやカリウムの摂取量を制限されている方では、飲み方を誤ると健康に大きな問題を引き起こすおそれもあるので、使用前に必ず医師に相談しましょう。
Q4 熱中症の時に飲んでも良いの?
脱水を伴う熱中症にも効果がある経口補水液もあるので、パッケージの表示をよく確認しましょう。
消費者庁リーフレットより
消費者庁HP「特別用途食品について」より
※とろみ調製用食品は病者用食品である ❌