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成年後見制度

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方に対し、法的に権限を与えられた後見人等が、契約(介護・医療の手続き等)、財産管理を行い本人を支援する制度です。

成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度があります。また法定後見制度は、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」に分かれています。

後見 判断能力が欠けているのが通常の状態の方

保佐 判断能力が著しく不十分な方

補助 判断能力が不十分な方

法定後見制度を利用するためには、お住まいの地域の家庭裁判所に申立てを行います。申立の出来る方は、本人や配偶者、四親等内の親族、検察官などです。

また、身寄りがないなどの理由で申立をする人がいない方の保護を図るため、市町村長に法定後見(後見、保佐、補助)の開始の審判の申立権が与えられています。

必要書類等については、裁判所のHPから確認することができます。

※成年後見制度利用支援事業を行なっている市町村では、助成制度もあるので確認してみてください。平成29年4月1日現在1485市町村(85%)が実施しています。

大阪市については、市長申立てについて、費用の一部または全部の公費負担や、成年後見人等の報酬の助成があります。お住まいの区の保健福祉センターの高齢者福祉または障がい者福祉が窓口です。