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機能性表示食品制度の見直し内容と施行期日等

見直し項目

①健康被害情報の収集体制・医師の診断による健康被害情報の保健所等への提供 

令和6年9月1日施行(即日実施) 備考:厚生労働省令(食品衛生法施行規則)の施行期日と合わせる必要

②天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の届出に関する製造加工等におけるGMP基準の適用

令和6年9月1日施行(令和8年9月1日実施) 備考:・令和7年度組織定員要求や予算要求により消費者庁における立入検査等の体制を整備 ・今年度中に自主点検指針を作成

③届出情報の表示方法の見直し

令和6年9月1日施行(令和8年9月1日実施) 備考:事業者の実行可能性(包材の切り替え等)を考慮

④改正後の届出に関する事項(新規成分に係る届出に係る資料を慎重に確認する手続(提出期限を販売日の120営業日前とする。)を含む。)

令和7年4月1日施行(即日実施 PRISMA2020の導入に合わせる) 備考:運用通知(届出ガイドライン)の内容は可能な限り食品表示基準又は告示に規定することによるもの。

 

※特定保健用食品についても、上記①及び②を許可の要件等とする(運用通知改正)。

 

第73回食品表示部会 資料3

 

※機能性表示食品制度とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる制度です。特定保健用食品(トクホ)と異なり、国が審査を行いませんので、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。

消費者庁HP「機能性表示食品について」より