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9月は「職場の健康診断実施強化月間」です

1 健康診断及び事後措置の実施の徹底

▪️健康診断の実施、有所見者に対する医師からの意見聴取、医師の意見を勘案した必要な事後措置の実施は、全て労働安全衛生法に基づく事業者の義務です、

特に小規模事業場での実施率が低くなっています。事業場の規模にかかわらず、労働者の健康管理を適切に講ずるため、事後措置の実施まで徹底してください。

 

⚪︎有所見者に対する医師からの意見聴取を徹底しましょう。

⚪︎事後措置は、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときに、労働者の実情を考慮して、必要な措置(就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等)を実施しましょう。

⚪︎事後措置を講ずるに当たっては「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」をご確認ください。

 

<地域産業保健センターのご案内>

地域産業保健センターでは、労働者数50人未満の小規模事業場への支援として、産業医・保健師を配置し、健診結果についての医師からの意見聴取、長時間労働・高ストレス者に対する面接指導、産業医等の事業場訪問による保健指導、労働者の健康に係る各種相談などの対応をしていますので、ぜひご活用ください。

 

2 医療保険者との連携

▪️医療保険者※1から健康診断の結果を求められた際の提供にご協力ください。

 

⚪︎保険者は、高齢者医療確保法に基づき特定健康診査・特定保健指導を、健康保険法に基づき保健事業を実施し、労働者の予防・健康づくりに取り組んでいます。

⚪︎これらの取組が着実に進められるよう、保険者から労働者の健康診断結果を求められた場合は、その写しを提供することが事業者に義務付けられていますので、健康診断結果の提供への協力をよろしくお願いします。

※法律に基づく提供の場合は、第三者提供に係る本人同意は不要です。

⚪︎厚生労働省では、コラボヘルス※2等の労働者の健康保持増進のための取組に要した費用に対し、エイジフレンドリー補助金で一部補助を行っています。積極的にご活用ください。

 

※1:協会けんぽ、健保組合、市町村国保、国保組合、共済組合等を指します。

※2:医療保険者と事業者が積極的に連携し、明確な役割分担と良好な職場環境のもと、労働者の予防・健康づくりを効果的・効率的に実行すること。

 

厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署 リーフレットより

厚生労働省HP「職場の健康診断実施強化月間」について

 

※厚生労働省では、令和6年9月1日から30日までの1か月を「健康増進普及月間」と定めています。本年度の旗艦イベントの重点テーマは「睡眠」です。詳細は厚生労働省HPをご確認ください。

報道発表資料 令和6年8月23日