小児慢性特定疾病児童等自立支援事業(児童福祉法)
平成27年度から、慢性的な疾病を抱える児童及びその家族の負担軽減及び長期療養をしている児童の自立や成長支援について、地域の社会資源を活用するとともに利用者の環境等に応じた支援が行われています。
実施主体は、都道府県、指定都市、中核市になります。
※必須事業
●相談支援事業
⑴療養相談事業 ⑵巡回相談事業 ⑶ピアカウンセリング ⑷自立に向けた育成相談 ⑸学校、企業等の地域関係者からの相談への対応、情報提供
●小児慢性特定疾病児童等自立支援員
⑴自立支援に係る各種支援策の利用計画の作成・フォローアップ ⑵関係機関との連絡調整等
⑶慢性疾病児童地域支援協議会への参加
※任意事業
●療養生活支援事業 相互交流支援事業 就職支援事業 介護者支援事業 その他の自立支援事業
※詳しくは、小児慢性特定疾病情報センターのHPをご覧ください