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GLP-1受容体作動薬(糖尿病治療薬) <適応外使用について>

⚫︎令和5年11月25日に、一般社団法人日本肥満学会が肥満症治療薬の安全・適正使用に関するステートメントを作成しました。

※消費者庁 厚生労働省 独立行政法人国民生活センター リーフレット掲載部分

GLP-1受容体作動薬は健康障害を伴わない(肥満症とは診断されない)肥満に用いるべきではなく、また低体重や普通体重などの適応外の体重者に対し美容・痩身・ダイエット等の目的で用いる薬剤ではない点には、十分留意すべきである。

⚫︎令和5年10月25日に、日本医師会は定例記者会見にて糖尿病治療薬等の適応外使用についての注意喚起への協力を呼びかけました。

⚫︎令和5年4月12日に、一般社団法人日本糖尿病学会が糖尿病治療薬の適応外使用に関する見解を改訂しました。

⚫︎令和2年9月3日に、独立行政法人国民生活センターが糖尿病治療薬を痩身目的で適応外使用し、消費者に自己注射させるケースの注意喚起を行いました。

※リーフレット掲載部分

痩身目的等のオンライン診療トラブルが増えています。ダイエット目的で数か月分の糖尿病治療薬が処方される「定期購入トラブル」が目立ちます。今後、オンライン診療の機会が増加し、消費者トラブルも増えることが懸念されることから、消費者への注意喚起を行なっています。

 

厚生労働省HP「確認してください!美容医療を受ける前にもう一度」より