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景品表示法改正について(不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律)

商品又は役務の取引に関する表示をめぐる状況に鑑み、景品表示法の改正により、事業者の自主的な取組の促進、違反行為に対する抑止力の強化等を講ずることで、一般消費者の利益の一層の保護を図る。

主な改正事項

1 事業者の自主的な取組の促進

▪️確約手続の導入

・優良誤認表示等の疑いのある表示等をした事業者が是正措置計画を申請し、内閣総理大臣から認定を受けたときは、当該行為について、措置命令及び課徴金納付命令の適用を受けないこととすることで、迅速に問題を改善する制度の創設(第26条〜第33条)

▪️課徴金制度における返金命令の弾力化

・特定の消費者へ一定の返金を行なった場合に課徴金額から当該金額が減額される返金措置に関して、返金方法として金銭による返金に加えて第三者型前払式支払手段(いわゆる電子マネー)も許容(第10条)

2 違反行為に対する抑止力の強化

▪️課徴金制度の見直し

・課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することができない期間における売上額を推計することができる規定の整備(第8条第4項)

・違反行為から遡り10年以内に課徴金納付命令を受けたことがある事業者に対し、課徴金の額を加算(1.5倍)する規定の新設(第8条第5項及び第6項)

▪️罰則規定の拡充

・優良誤認表示・有利誤認表示に対し、直罰(100万円以下の罰則)の新設(第48条)

3 円滑な法執行の実現に向けた各規定の整備等

▪️国際化の進展への対応

・措置命令等における送達制度の整備・拡充、外国執行当局に対する情報提供制度の創設(第41条〜第44条)

▪️適格消費者団体による開示要請規定の導入

・適格消費者団体が、一定の場合に、事業者に対し、当該事業者による表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の開示を要請することができるとともに、事業者は当該要請に応ずる努力義務を負う旨の規定の新設(第35条)

 

施行日:令和6年10月1日

 

※景品表示法については消費者庁HPをご覧ください。