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難病対策(医療費助成制度)

難病の患者に対する医療費に関する法律に基づき指定される指定難病について、治療方法の確立等に資するため、難病患者データの収集を効率的に行い治療研究を推進することに加え、効果的な治療方法が確立されるまでの間、長期の療養による医療費の経済的な負担が大きい患者を支援する制度です。

●指定難病

331疾病が対象となっています(平成30年4月現在)

※詳しくは、厚生労働省のHPまたは難病情報センターのHPをご覧ください。

●対象となる方

指定難病と診断され、重症度分類等に照らして症状の程度が一定程度以上の方が対象になります。

●申請

申請に必要な書類を揃えて都道府県に申請します。

平成30年4月1日から医療受給者証の交付等の難病法に基づく事務が、道府県から指定都市に移管されました。

大阪市にお住まいの方は、各区の保健福祉センターが窓口となります。

※医療費助成を受けるには、指定医による診断書が必要です。

※指定医療機関での受信が必要になります。

※令和元年7月1日から対象となる疾病が333疾病に拡大しています。