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極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約について

「根保証契約」とは、一定の範囲に属する不特定の債務について保証する契約をいいます。

例えば、保証人となる時点では、現実にどれだけの債務が発生するのかがはっきりしないなど、どれだけの金額の債務を保証するのかが分からないケースをいいます。

例えば、次のようなケースが根保証契約に該当することがあります。

①子どもがアパートを賃借する際に、その賃料などを大家との間で親がまとめて保証するケース

②会社の社長が、会社の取引先との間で、その会社が取引先に対して負担する全ての債務をまとめて保証するケース

③親を介護施設に入居させる際に、その入居費用や施設内での事故による賠償金などを介護施設との間で子どもがまとめて保証するケース

 

根保証契約を締結して保証人となる際には、主債務の金額が分からないため、将来、保証人が想定外の債務を負うことになりかねません。そこで次のようなルールが設けられています。

※なお、主債務に貸金等債務(金銭の貸渡しや手形の割引を受けることによって負担する債務)が含まれる根保証契約については、既に、2005年4月1日から、今回のルールよりもさらに厳しいルールが設けられています。このルールは、今回の民法改正(2020年4月1日施行)の後も変わりません。

①極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効

個人(会社などの法人は含まれません)が保証人となる根保証契約については、保証人が支払の責任を負う金額の上限となる「極度額」を定なければ、保証契約は無効となります。この極度額は書面等により当事者間の合意で定める必要があります。極度額は、「⚪︎⚪︎円」などと明瞭に定なければなりません。

保証人は極度額の範囲で支払いの責任を負うことになるので、保証をする際には、極度額に注意を払いましょう。また、極度額を定めないで根保証契約を締結してしまうと、その契約は無効となり、保証人に対して支払いを求めることができないことになるので、債権者にとっても注意が必要です。

②特別の事情による保証の終了

個人が保証人になる根保証契約については、保証人が破産したときや、主債務者又は保証人が亡くなったときなどは、その後に発生する主債務は保証の対象外となります。

 

※その他、保証に関する民法改正として「公証人による保証意思確認手続」、「情報提供義務」が新設されています。詳細は法務省のHP等をご確認ください。

 

法務省「2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わります」パンフレットより

法務省HP「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」