小児慢性特定疾病対策(医療費助成制度)
児童福祉法に基づき、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。
実施主体は、都道府県、指定都市及び中核市(法定人口が20万人以上)です。
●対象疾患群
対象となるのは、16疾患群、756疾病(平成30年7月17日現在)で、厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度を満たしている事です。
※詳しい対象疾病および疾病の状態の程度については、小児慢性特定情報センターのHPをご覧ください。
●対象年齢
18歳未満(引き続き治療が必要であると認められる場合は20歳未満)の児童が対象となります。
●申請
申請に必要な書類を揃えて、都道府県、指定都市、中核市に申請します。
大阪市にお住まいの方は、各区の保健福祉センターが窓口になります。
※医療費助成を受けるには、指定医による診断書が必要です。
※指定医療機関での受診が必要になります。
※令和元年7月1日から対象となる疾病が762疾病に拡大しています。