有料老人ホームの類型について
⚫︎介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護)
介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。(介護サービスは有料老人ホームの職員が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)
⚫︎介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)
介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。(有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業者が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)
⚫︎住宅型有料老人ホーム(注)
生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能です。
⚫︎健康型有料老人ホーム(注)
食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。
注)特定施設入居者生活介護の指定を受けていないホームにあっては、広告、パンフレット等において「介護付き」、「ケア付き」等の表示を行ってはいけません。
厚生労働省HP 「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について 別表 有料老人ホームの類型・表示事項」より
※特定施設入居者生活介護
⚫︎特定施設入居者生活介護とは、特定施設に入居している要介護者を対象として行われる、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話のことであり、介護保険の対象となる。
⚫︎特定施設の対象となる施設は以下のとおり。
①有料老人ホーム ②軽費老人ホーム(ケアハウス) ③養護老人ホーム
※「サービス付き高齢者向け住宅」については、「有料老人ホーム」に該当するものは特定施設となる。
⚫︎特定施設入居者生活介護の指定を受ける特定施設を「介護付きホーム」という。
※施設数・定員数
・住宅型有料老人ホーム(有料老人ホームのうち、特定施設入居者生活介護の指定を受けていないもの)
施設数:10.029棟 定員数:293.326名(サ高住除く)
・介護付き有料老人ホーム(有料老人ホームのうち、特定施設入居者生活介護の指定を受けたもの)
施設数:4.070棟 定員数:246.194名(サ高住除く)
・サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
施設数:7.604棟 定員数:255.062名(うち特定 施設数:559棟 定員数:27.999名)
*サービス付き高齢者向け住宅:高齢者住まい法第5条に基づき、状況把握サービスと生活相談サービスを提供する等、以下の基準を満たす高齢者向けの賃貸住宅等の登録住宅。
<ハード>床面積は原則25㎡以上、バリアフリー(廊下幅、段差解消、手すり設置)等
<ソフト>少なくとも、①安否確認サービス、②生活相談サービスのいずれかを提供。
社保審 介護給付費分科会 第179回(R2.7) 資料7より