障害児入所支援(児童福祉法)
障害児入所支援の実施主体は都道府県になります。
現在以下の事業(サービス)が行われています。
●福祉型障害児入所施設(平成29年10月1日現在263施設)
入所している障害児に対し日常生活の指導及び知識技能の付与が行われます。
●医療型障害児入所施設(平成29年10月1日現在212施設)
入所している肢体不自由のある児童または知的障害と肢体不自由が重複している児童に対し治療が行われます。
○対象者
身体に障害のある児童、知的障害のある児童または精神に障害のある児童です。
※手帳の有無は問いません。
※児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象となります。
※18歳以上の障害児施設入所者には、自立(地域生活への移行等)を目指した支援を提供します。(最長で満20歳に達するまで)
○利用手続き
お住まいの地域の児童相談所に相談してください。
大阪市にお住まいの方は、各区保健福祉センター保健福祉課が窓口になります。