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障害児通所支援(児童福祉法)

障害児通所支援の実施主体は市町村になります。

現在以下の事業(サービス)が行われています。

●児童発達支援

障害児に対して、児童発達支援センター等の施設への通いにより、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。

●医療型発達支援

上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童に対し、児童発達支援および治療を行います。

●放課後等デイサービス

就学中の障害児に対して、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センター等の施設への通いにより、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。

●保育所等訪問事業

保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等に通う障害児に対し、当該施設における障害児以外との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

●居宅訪問型児童発達支援(平成30年4月より施行)

医療的ケアが必要な児童等で、通所支援を受けるための外出が困難な児童に対して、居宅を訪問し日常生活における基本動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。

○利用手続きの流れ(お住まいの市町村へ申請します)

大阪市にお住まいの方は、各区保健福祉センター保健福祉課が窓口になります。

1.支給申請(マイナンバーが必要です) 2.サービスの利用意向調査 3.指定事業者の紹介 4.指定相談支援事業者による利用計画(案)の作成 5.支給決定 6.指定相談事業者による利用計画の作成 7.サービス利用 8.モニタリングの実施

※市町村によって異なる場合もあると思いますので、各市町村に確認してみてください。

※大阪市にお住まいの方は、平成31年度から幼児教育無償化の対象年齢が3歳まで拡大されました。「3歳〜5歳の子どもが児童発達支援(医療型・居宅訪問型を含む)を利用しており、現在利用者負担が発生する方が対象になります。

詳しくは、大阪市のホームページをご覧下さい

トップページ>くらし>健康・医療・福祉>障がいのある方へ>お知らせ>児童発達支援をされている3〜5歳に係る利用者負担給付事業