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生活福祉資金貸付制度

生活資金貸付制度は、低所得者や障害者、高齢者の生活を経済的に支える事業です。実施主体は、都道府県社会福祉協議会です。お問い合わせは、お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会が窓口になります。

●貸付対象

⑴低所得者世帯

必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)

⑵障害者世帯

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方等の属する世帯

⑶高齢者世帯

65歳以上の高齢者の属する世帯

●貸付資金の種類

総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金

●連帯保証人

原則必要となりますが、連帯保証人を立てない場合も貸付可能です

●貸付金利子

連帯保証人を立てる場合は無利子

連帯保証人を立てない場合は年1.5%

緊急小口資金、教育支援金は無利子

※総合支援資金と緊急小口資金等(臨時特例つなぎ資金を含む)の貸付にあたっては、原則として生活困窮者自立支援事業の利用を貸付の要件とします。(平成27年4月より)

※すでに就職が決定している方や、病気等により一時的に生活費が不足する場合などについてはこの限りではありません