ブログ

ブログ

2024年4月1日から教育訓練の支給申請がしやすくなります!

雇用保険関係の申請を行う皆様へ

「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」の受講前の必要書類の提出期限を緩和します。

2024年4月1日から、必要書類の提出期限が「受講を開始する日の原則2週間前まで」に緩和されます(※)。

これまでは、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の受給資格確認については、訓練前キャリアコンサルティングを受けたうえで、受講を開始する日の1ヶ月前までに必要書類をハローワークに提出する必要がありました。

※教育訓練支援給付金の受給資格確認の提出期限についても、同様に受講を開始する日の「原則1か月前」から「原則2週間前まで」となります。

 

訓練前キャリアコンサルティングについて

・特定一般教育訓練または専門実践教育訓練を受講予定の方は、受講する前に、訓練対応キャリアコンサルタントから、就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について訓練前キャリアコンサルティングを受け、「ジョブ・カード」を作成する必要があります※。

・訓練前キャリアコンサルティングを希望する場合は、お住まいを管轄するハローワークにお問い合わせください。

※「ジョブ・カード」は受給資格の確認を受ける際に必要になります。訓練前キャリアコンサルティングを受けるには事前の予約が必要な場合もありますので、余裕を持ってハローワークまたはキャリア形成・リスキリング相談コーナーへお問い合わせください。

 

詳細は厚生労働省HPをご確認ください。「2024年4月1日から教育訓練給付の支給申請がしやすくなります!」