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審査請求(介護保険審査会)

介護認定の結果や介護保険料額等の処分等に不満があるときは、市区町村の窓口で説明を受けることができます。

それでも納得できない場合は、審査請求の制度もあります。

介護保険審査会は、保険者である市町村が行った介護保険に係る行政処分に対する不服申立て(審査請求)の審理、裁決を行う第三者機関として各都道府県に設置されています。

●審査請求の対象となる処分

⑴保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む)

⑵保険料その他法律の規定による徴収金に関する処分

●審査請求期間の取扱い

被保険者等が審査請求をすることができる期間は、原則として処分があったことを知った日の翌月から起算して3カ月以内です。

●審査請求の方法

原則として書面によることとされています。

●裁決の種類

⑴却下(審査請求が不適法であるとき)

⑵棄却(審査請求に理由がないとき)

⑶認容(審査請求に理由があるとき)

※「認容」裁決により処分が取り消された場合は、処分は当初に遡って効力を否定されます。(処分は最初からなかったものとなるため、市町村は、その趣旨に従い改めて申請に対する処分をしなければなりません)