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介護保険(第2号被保険者の特定疾病)

介護保険サービスは、65歳以上の方(第1号被保険者)は、要介護状態または要支援状態にあれば、その原因にかからわず利用することができます。

一方、40歳以上65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者の方(第2号被保険者)は、要介護状態または要支援状態が老化に起因する疾病(特定疾病)による場合に限定されています

特定疾病の範囲

1.がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)

2.関節リウマチ

3.筋萎縮性側索硬化症

4.後縦靱帯骨化症

5.骨折を伴う骨粗しょう症

6.初老期における認知症

7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)

8.脊髄小脳変性症

9.脊柱管狭窄症

10.早老症

11.他系統萎縮症

12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症

13.脳血管疾患

14.閉寒性動脈硬化症

15.慢性閉寒性肺疾患

16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

※交通事故は対象外です。

※特定疾病以外で要介護状態または要支援状態となった場合は、障害者福祉の制度などを利用できる場合もあるため、市区町村の窓口や地域包括支援センターに確認してみてください。