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国民年金保険料について

国民年金の保険料は、平成16年の年金制度改正により、毎年段階的に引き上げられてきましたが、平成29年度に上限(平成16年度水準で16.900円)に達し、引上げが完了しました。

その上で、平成31年4月から、次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者(自営業の方など)に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行されたことに伴い、令和元年度分より、平成16年度水準で、保険料が月額100円引き上がり17.000円となりました。

実際の保険料額は、平成16年度水準を維持するため、国民年金法第87条第3項の規定により、名目賃金の変度に応じて毎年度改定され、令和7年度の保険料額は以下の通りとなります。

 

法律に規定された保険料額(平成16年度水準)

令和6年度:17.000円、令和7年度:17.000円

実際の保険料額

令和6年度:16.980円、令和7年度:17.510円

※令和5年度は16.520円