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A M局の運用休止に係る特例措置について

AM局の運用休止に係る特例措置とは?

民間AMラジオ放送事業者において、AMラジオ放送の維持コストの負担が難しいといった理由などにより、コストが抑えられるFMラジオ放送への変更(FM転換)や、FM転換を伴わないAM放送局の廃止(AM局廃止)が検討されています。

総務省では、AMラジオ放送事業者が経営判断としてFM転換やAM局廃止を検討するに当たって、その社会的影響、特に視聴者への影響を最小限にする観点から、一定期間内にAMラジオ放送を休止できるよう、特例措置を設けることとしました。

この特例措置の適用を受けた民間ラジオ放送事業者がAMラジオ放送の運用を休止し、それによる影響の検証を行います。

⚪︎休止の対象、時期・期間について

Q 全てのAMラジオ放送が休止になりますか?

A 2024年2月1日から2025年1月31日までの間において、AMラジオ放送の休止を予定している放送事業者は13社、AM局数は34局であり、全てのAMラジオ放送が休止するものではありません。

Q AMラジオとFMラジオの違いは?

A AMラジオ放送(中波放送)は、526.5〜1606.5k Hzの周波数を使用し、FMラジオ放送(超短波放送)は、76.1〜94.9M Hzの周波数を使用するラジオ放送です。周波数や変調方式の違いにより、電波の届く範囲等が異なります。

AMラジオ放送では建物内では聞こえにくいですが、山などの障害物があっても聞こえやすいです。一方で、FMラジオ放送は建物内では聞こえやすいですが、山などの障害物があると聞こえにくくなります。

 

詳細は総務省HPをご確認ください「AM局の運用休止に係る特例措置」