生活保護②
●生活保護の要件
生活保護の要件に、保護を受ける前に、利用し得る資産、能力その他のあらゆるものをその最低限度の生活の維持のために活用することが前提にあります。(生活保護は世帯単位で行います)
●手続きの流れ
⑴事前の相談
生活保護制度の利用を希望される方は、お住まいの地域を所轄する福祉事務所の生活保護担当に相談しください。生活保護制度をはじめ、活用できる各種社会保障施策等についての説明を聞きます。
※大阪市にお住まいの方は、各区の保健福祉センター生活保護業務主管担当です。
⑵保護の申請
生活保護の申請をされた方については、保護の決定のための以下のような調査が実施されます。
・生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
・預貯金、保険、不動産の資産調査
・扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否調査
・年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
・就労の可能性の調査
⑶保護費の支給
厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(就労による収入、年金等社会保障給付、親族による援助等)を差し引いた額を保護費として毎月支給します。
※生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告する必要があります。
※世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーによる年数回の訪問調査が行われます。
※就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導が行われます。