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新規化学物質の有害性調査結果について(報告)

1 新規化学物質の有害性の調査について(労働安全衛生法第57条の4)

・化学物質による労働者の健康障害を防止するため、新規化学物質を製造又は輸入する事業者は、労働者の健康に与える影響についての調査(有害性調査)を実施し、厚生労働大臣に届け出なければならない。

・厚生労働大臣は、新規届出があった物質について、名称等を公表するとともに、有害性調査結果について学識経験者の意見を聴き、必要に応じ、届出事業者に対し健康障害防止措置を講ずべきことを勧告することができる。

2 学識経験者の意見の概要(労働安全衛生規則第34条の17に基づく報告)

「新規化学物質の有害性の調査結果について学識経験者の意見を聴いたときは、その内容」を名称の公表後「一年以内に、労働政策審議会に報告するものとする」こととされている。

・報告対象は、令和4年12月27日から令和5年9月27日までに官報に名称が公表された新規化学物質636物質

・学識経験者(参考資料1参照)に意見を求めた結果は、以下のとおり。

①届出事業者に対し、健康障害防止措置の勧告が必要なもの:該当なし

②変異原性が認められると判定された物質:18物質(参考資料2参照)

③上記②に該当した物質については、指針(*)に基づく措置を実施することが妥当

*「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(参考資料3参照)

変異原性が認められた化学物質を製造し、又は取り扱う作業に関し、当該物質へのばく露による労働者の健康障害を防止するため、事業者が(ア)作業環境管理・作業管理、(イ)作業環境測定、(ウ)労働衛生教育、(エ)危険有害性等の表示等を講ずるように規定。

※②に該当した18物質については、関係団体及び労働局長に対し指針に基づく措置に関する周知要請を通知した。

 

第158回労働政策審議会安全衛生分科会(資料1)

参考資料は厚生労働省HPをご確認ください。