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化学物質管理者の選任の義務化について(2024(R6).4.1施行)

⑴選任が必要な事業場

リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、または譲渡提供する事業場(業種・規模要件なし)

・個別の作業現場毎ではなく、工場、店社、営業所等事業場ごとに化学物質管理者を選任します。

・一般消費者の生活の用に供される製品のみを取り扱う事業場は、対象外です。

・事業場の状況に応じ、複数名の選任も可能です。

⑵選任要件

化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者

・リスクアセスメント対象物の製造事業場:専門的講習の修了者

・リスクアセスメント対象物の製造事業場以外の事業場:資格要件なし(専門的講習等の受講を推奨)

 

専門的講習のカリキュラム

講義

化学物質の危険性及び有害性並びに表示等:2時間30分

化学物質の危険性又は有害性等の調査:3時間

化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他必要な記録等:2時間

化学物質を原因とする災害発生時の対応:30分

関係法令:1時間

実習

化学物質の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置等:3時間

 

⑶職務

・ラベル・SDS等の確認

・化学物質に関わるリスクアセスメントの実施管理

・リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択、実施の管理

・化学物質の自律的な管理に関わる各種記録の作成・保存

・化学物質の自律的な管理に関わる労働者への周知、教育

・ラベル・SDSの作成(リスクアセスメント対象物の製造事業場の場合)

・リスクアセスメント対象物による労働災害が発生した場合の対応

 

厚生労働省リーフレット「労働安全衛生法の新たな化学物質規制」より