生活保護①
生活保護制度は、生活の困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限どの生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
●相談・申請窓口
生活保護の相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を所轄する福祉事務所の生活保護担当です。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が町村部では都道府県が設置しています。
※福祉事務所を設置していない町村にお住まいの方は、町村役場でも申請の手続きを行うことができます。
※一部福祉事務所を設置している町村もあります。
※大阪市にお住まいの方は、各区の保健福祉センター生活保護業務主管担当です。
●支給される保護費
厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入(就労による収入、年金等社会保障給付、親族による援助等)を比較して、収入が最低生活費に満たない場合には、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。
1生活、2住宅、3教育、4医療、5介護、6出産、7生業(就労に必要な技能の習得等にかかる費用)、8葬祭