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ユニバーサルサービスとしての公衆電話の見直しについて

電気通信事業法施行規則による設置基準を満たす一般公衆電話にはユニバーサルサービス交付金が交付されていますが、携帯電話の普及などによりその利用は減少しています。一方、近年の自然災害の頻発により、災害時に避難所等において利用される災害時用公衆電話の必要性は大きくなっています。

このため、2021(令和3年)7月の情報通信審議会答申を踏まえ、2022年(令和4年)4月1日から第一種公衆電話(ユニバーサルサービスの一般公衆電話)の設置基準を緩和し、最低限必要な設置台数を削減するとともに、災害時用公衆電話をユニバーサルサービスに追加しました。台数削減により第一種公衆電話に対する交付金を圧縮することで、災害時用公衆電話の維持に必要な費用を補填し安定的な確保を目指します。

 

⚪︎災害への備えとなる災害時用公衆電話

災害時に避難場所等での通話のニーズに対応するために設置・運用され、通話料及び基本料を無料にした上で提供されている公衆電話を災害時用公衆電話といいます。

特に、あらかじめ電話回線を開通した上で端末を保管しておき、災害発生後(避難所開設後)に避難所等の管理者が当該回線に端末を接続し利用可能とするものは「事前設置型」と呼ばれています。

「事前設置型」の多くは避難所を指定する地方自治体からの要望に基づき、一定の要件を満たす避難所等に設置されてきましたが、災害時の優先接続機能が設定されているほか、停電時の電話も可能であるため、近年の自然災害の頻発に伴い増加傾向にあります。

 

総務省HP 「ユニバーサルサービスとしての公衆電話の見直し」より