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貨物軽自動車運送事業の自動車運転者に係る労働者性の判断事例について

2023年12月現在

本資料について

⚪︎労働基準法上の「労働者」に該当するか否かは、契約の形式や名称にかかわらず、「労働者性の判断基準」(参考)に基づき、実態を勘案して総合的に判断されます。

⚪︎先般、業務委託契約を締結し、個人事業主とされていた貨物軽自動車運送事業の自動車運転手から労災請求がなされた事案において、労働基準監督署による調査の結果、当該自動車運転手が労働基準法上の「労働者」に該当すると判断されたものがありました。

本資料は、他の業種と比べて申告が多く、判断に困難が伴うことも多い自動車運転者が「労働者」に該当すると実際に判断された事例をまとめたものです(※)。各事例の実態に応じ、上記判断基準に沿って、判断のポイントを示しています。

⚪︎契約上、個人事業主とされている場合でも、実態として、労働基準法上の労働者に該当する場合には、労働基準関係法令を遵守する必要があります。本資料も参考に、適切に対応していただくようお願いします。

※本資料に掲げる事例は、「労働者」に該当すると労働基準監督署により判断された個別事案の一部であり、これら以外にもそのように判断された事案があります。また、本資料に掲げる事例にあるような指揮監督等の実態がないからといって、「労働者」に該当しないと判断されるものではありません。

 

(参考:労働者性の判断基準)

労働基準法第9条では、「労働者」を「事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と規定している。労働基準法の「労働者」に当たるか否か、すなわち「労働者性」は、この規定に基づき、以下の2つの基準で判断されることになる。

⚪︎労働が他人の指揮監督下において行われているかどうか、すなわち、他人に従属して労務を提供しているかどうか

⚪︎報酬が「指揮監督下における労働」の対価として支払われているかどうか

この2つの基準を総称して「使用従属性」と呼ぶ。「使用従属性」が認められるかどうかは、請負契約や委任契約といった契約の形式や名称にかかわらず、契約の内容、労務提供の形態、報酬その他の要素から、個別の事案ごとに総合的に判断される。この具体的な判断基準は、労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)(昭和60年12月19日)において、以下のように整理されている。

1 「使用従属性」に関する判断基準

⑴ 「指揮監督下の労働」であること

ア 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無

イ 業務遂行上の指揮監督の有無

ウ 拘束性の有無

エ 代替性の有無(指揮監督関係を補強する要素)

⑵「報酬の労務対償性」があること

2 「労働者性」の判断を補強する要素

⑴ 事業者性の有無

⑵ 専属性の程度

⑶ その他

 

事例1(貨物軽自動車運送事業の自動車運転者)

荷主が元請事業者に配送を委託するとともに、当該元請事業者が配送員に対して、委託契約書に基づき、再委託(配送員は個人事業主扱い)。当該配送員が業務中に負傷したことから、労災保険給付の対象となるか否かについて、当該配送員から労働基準監督署に相談があった事例

「判断基準」を踏まえた調査における判断ポイント

1 使用従属性

⑴ 指揮監督下での労働に関する判断基準

ア 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由

仕事の依頼については、本人の希望を聞いた上で個別に調整・決定し、月単位でシフトが組まれる。当該業務に従事する当日に、荷主が提供するスマートフォンアプリを通じて、配送を行う荷物・配送先・配送順・配送コース等が割り当てられる。割り当てられた荷物については、配送を拒否することはできない。一方、体調不良等の場合、配送業務の当日でもキャンセルすることができ、キャンセルに伴うペナルティはない。

イ 業務遂行上の指揮監督

荷物の配送コースについては、本人の判断で変更可能であり、逸脱に対するペナルティもない。業務の遂行状況の詳細について、アプリを通じて元請事業者に把握されており、配送の状況に変化がないような場合には、本人に対して連絡を行い、指示等が行われている。配達先が不在の場合の顧客への電話連絡の実施や置き配の方法等に関し、研修や社内掲示等により指示が行われている。

→配送状況に応じて元請事業者から随時指示がなされているほか、配送時のルートについても定められ、指示が行われていたことから、業務遂行上の指揮監督ありと判断

ウ 拘束性

始業・終業時刻の定めはないが、1日の作業時間を12時間以内にすることを前提に、1日当たりの配送を行う荷物量が定められている。

→実態として勤務時間の裁量が低く、拘束性ありと判断

エ 代替性

契約書において第三者への再委託が禁止されている。

→代替性なしと判断

⑵ 報酬の労務対償性に関する判断基準

報酬は、1日当たりの日給制(18.000円)で支払われている。

→報酬が日単位で計算されており、労務対償性ありと判断

2 「労働者性」の判断を補強する要素

⑴ 事業者性

配送に使用する軽自動車は個人所有であり、ガソリン代、車検代等の費用も本人が負担している。

⑵ 専属性の程度

他社の業務に従事することは、契約上制約されていない。

⑶ その他

採用選考課程は一般の労働者と同様、求人情報による募集や面接による選考が行われている。報酬の税制上の取扱いについて、本人が確定申告を行なっている。労働保険の適用や服務規律、福利厚生等の適用はない。

判断

労働者性を肯定する要素、否定する要素が一定程度混在するものの、業務遂行上の指揮監督関係や時間的拘束性があり、報酬も業務に必要な時間の対価としての労務対償性が強いと認められること等を総合的に勘案し、労働基準法第9条の労働者に該当するものと判断。

 

※事例2、3は厚生労働省HPをご確認ください。

2023年12月21日「貨物軽自動車運送事業の自動車運転者に係る労働者性の判断基準について」