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令和5年度両立支援助成金について

1 事業の目的

働き続けながら子育てや介護を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備に取り組む事業主に対して両立支援助成金を支給することにより、職業生活と家庭生活の両立支援に対する事業主等の取組を促進し、労働者の雇用の安定を図る。

2 事業の概要・スキーム

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

<第1種>男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境を複数実施するとともに、労使で合意された代替する労働者の残業抑制のための業務見直しなどが含まれた規定に基づく業務体制整備を行い、産後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた中小企業事業主に支給する。

代替要員加算:男性労働者の育児休業期間中に代替要員を新規雇用(派遣を含む)した場合

<第2種>第1種助成金を受給した事業主が男性労働者の育児休業取得率を3年以内に30%以上上昇させた場合

※第1種受給年度に育休対象の男性が5人未満かつ取得率70%以上の事業主は、3年以内に2年連続70%以上となった場合も対象

介護離職防止支援コース

「介護支援プラン」を策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ中小企業事業主、または介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、利用者が生じた中小企業事業主に支給する。

①介護休業:対象労働者が介護休業を合計5日以上取得し、復帰した場合

ⅰ)(①への加算)業務代替支援加算:介護休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣を含む)または代替する労働者への手当支給等を行い、かつ、休業取得者を原職等に復帰させた場合

②介護両立支援制度:介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、合計20日以上利用した場合 介護のための在宅勤務、法を上回る介護休暇、介護フレックスタイム制、介護サービス費用補助等)

ⅱ)(①、②への加算)個別周知・環境整備加算:介護を申し出た労働者に対する個別周知及び仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備を行った場合

③新型コロなウイルス感染症対応特例:新型コロナウイルス感染症への対応として家族を介護するための特別休暇を取得した場合

育児休業等支援コース

育児休業の円滑な取得・職場復帰のため次の取組を行った事業主(①〜④は中小企業事業主)に支給する。

①育休取得時②職場復帰時:「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、プランに沿って対象労働者の円滑な育児休業(3か月以上)の取得・復帰に取り組んだ場合

③業務代替支援:3か月以上の育児休業取得後、育児休業取得者が原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定し、休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣を含む)又は代替する労働者への手当支給等を行い、かつ、休業取得者を原職等に復帰させた場合

④職場復帰後支援:法を上回る子の看護休暇制度(A)や保育サービス費用補助制度(B)を導入し、労働者が職場復帰後、6か月以内に一定以上利用させた場合

⑤新型コロナウイルス感染症対応特例:小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために特別休暇制度及び両立支援制度を導入し、特別休暇の利用者が出た場合

<育児休業等に関する情報公表加算>

出生時両立支援コース(第1種)及び育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例以外)について、申請前の直近年度に係る以下①〜③の情報を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合、支給額を加算(各コース1回限り)。

①男性の育児休業等取得率②女性の育児休業取得率③男女別の平均育休取得日数

 

詳細は厚生労働省HPをご確認ください。

 

追記 2023.12.27

令和6年1月から両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」が新設されます。

令和6年1月から両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」を新設し、育児休業や育児短時間勤務を取得・利用する方の業務を代替する体制整備に対する支援を強化します。

中小企業事業主が周囲の労働者に手当等を支払って代替させた場合(1手当支給等)、代替する労働者を新規雇用(または新規の派遣受入れ)した場合(2新規雇用)を対象に支給します。

詳細は厚生労働省のHPをご確認ください。

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