妊娠・出産・育児と仕事の両立に関する主な制度内容
⚫︎妊娠・出産した女性労働者が利用できる制度や措置
・産前休業、産後休業
女性労働者が請求した場合、産前は出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前から、就業させることができません。産後は出産日の翌日から原則8週間は就業させることができません。
・軽易業務転換
妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。請求があった時は人事部に相談して下さい。
・母性健康管理措置
妊娠中・出産後の女性が医師等の保健指導・健康診査を受けるために必要な時間を確保しなければなりません。医師等から指導事項が出された場合は、女性労働者が指導事項を守ることができるよう、措置を講じなければなりませんので、人事部に相談して下さい。
・危険有害業務の就業制限
妊娠中・出産後の女性等を妊娠、出産等に有害な業務に就かせることはできません。(重量物を取り扱う業務、非常に厚い場所や寒い場所での業務等。詳しくは人事部に相談して下さい。)
・育児時間
子どもが1歳未満の女性は、休憩時間の他に1日2回各々30分の育児時間を請求できます。
・時間外、休日労働、深夜業の制限、変形労働時間制の適用制限
妊娠中・出産後の女性が請求した場合には、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせることはできません。また、変形労働時間制が取られる場合は、当該女性が請求した場合には、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることはできません。
⚫︎育児中の男女労働者が利用できる制度や措置
・育児休業は、原則として子の1歳の誕生日の前日までですが、一定の場合延長もできます。分割して2回取得できます。
・産後パパ育休(出生児育児休業)
子の出生後8週間以内に4週間まで、分割して2回まで、育児休業とは別に取得できます。
・育児短時間勤務
3歳未満の子を養育する従業員が希望すれば利用できる短時間勤務制度があります。
・子の看護休暇
小学校就学前までの子を養育する従業員は、1年間に5日(その養育する小学校就学前までの子が2人以上の場合は10日)まで、病気やけがをした子の看護を行うためや、子に予防接種又は健康診断を受けさせるために、1時間単位で子の看護休暇が利用できます。
・所定外労働の制限
3歳未満の子を養育する従業員が申し出た場合には、その従業員に残業させることはできません。 等
※令和4年4月1日から、本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、育児休業制度等について個別の周知、休業の意向確認を行うことが義務付けられています(育児・介護休業法第21条)。詳しくは、厚生労働省HPをご覧ください。
職場におけるハラスメントを防止するために事業主が講ずべき措置等について解説したパンフレット(令和5年度版)より