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苦情の解決② (介護サービス)

利用している介護サービスに関する苦情・相談があるときは、まずはサービス事業者、介護保険施設と話し合いを行い、またケアプランを作成したケアマネジャーに苦情・相談することもできます。

それでも解決しない場合、介護保険法及び運営基準では、市町村が第一次的な苦情受付窓口と位置付けられています。(市町村介護保険窓口等)

※大阪市にお住まいの方は、おおさか介護サービス相談センターが窓口になります。(大阪市天王寺区東高津町12番10号 大阪市立社会福祉センター308)

また、市町村で対応困難な介護サービスに対する苦情に対応するため、国民健康保険団体連合会に介護サービス苦情処理委員会を設置しています。事務局は、苦情申立てに対し調査・審理を行い、必要に応じ介護サービスの質の改善に向けた指導・助言が行われます。

※国民健康保険団体連合会は、各都道府県に設置されています。