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賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和4年)について

この公表は、これまで、支払額が1企業当たり100万円以上の割増賃金不払事案のみを集計してきましたが、今回から、それ以外の事案を含め賃金不払事案全体を集計することとし、これに伴い、集計内容を変更しています。

⚫︎監督指導結果のポイント

1 令和4年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数、対象労働者数及び金額は以下のとおりです。

⑴件数:20.531件

⑵対象労働者数:179.643人

⑶金額:121億2.316万円

2 労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案(上記1)のうち、令和4年中に、労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い、解決されたものの状況は以下のとおりです。

⑴件数:19.708件(96.0%)

⑵対象労働者数:175.893人(98.0%)

⑶金額:79億4.597万円(65.5%)

 

※1 令和4年中に解決せず、事案が翌年に繰り越しになったものも含まれます。

※2 倒産、事業者の行方不明により賃金が支払われなかったものも含まれます。

※3 不払賃金額の一部のみを支払ったものも含まれます。

 

厚生労働省では、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化の取組について」(令和3年12月27日閣議了解)などに基づき、賃金不払が疑われる事業場に対して、迅速かつ的確に監督指導を実施するとともに、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど、重大・悪質な事案に対しては、送検を行うなど厳正に対応しています。

また、倒産、事業主の行方不明により解決が困難な事案については、「賃金の支払の確保等に関する法律」(昭和51年法律第34号)に基づく未払賃金立替払制度の迅速かつ適正な運営に努めています。

 

 

※未払賃金立替払制度:企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康安全機構で制度を実施しています。

厚生労働省HP「未払賃金立替払制度の概要と実績」