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問 労働基準監督制度の概要について教えてください?

A 労働基準監督制度は、行政機関による監督等を通じ、法定労働条件の履行確保を図ることを目的に1800年代にイギリスで発足したもので、その後、ILO条約等(工業及び商業における労働監督に関する条約(第81号)等)に基づき広く世界各国において設けられているものです。

我が国においても、全国各地の労働基準監督署の労働基準監督官が、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等の法律に基づき、労働者の一般労働条件や安全・健康の確保・改善のため定期的に、あるいは労働者からの賃金不払や解雇等の相談を契機として、工場や事業場等に臨検監督を実施し、関係者に尋問したり、各種帳簿、機械・設備等を検査し、法律違反が認められた場合には、事業主等に対しその改善を求めたり、行政処分として危険性の高い機械・設備等の使用を禁止する等の職務を行なっています。

また、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等には罰則が設けられており、事業主等が重大・悪質な法律違反を犯した場合には、労働基準監督官は、刑事訴訟法に基づき特別司法警察職員として犯罪捜査を行い、検察庁に送検しています。 (労働基準局監督課)

 

厚生労働省HPより