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腰痛の労災認定について

厚生労働省では、労働者に発症した腰痛が業務上のものとして労災認定できるかを判断するために、「業務上腰痛の認定基準」(以下「認定基準」といいます)を定めています。

認定要件

認定基準では、腰痛を次の2種類に区分して、それぞれ労災補償の対象と認定するための要件を定めています。労災補償の対象となる腰痛は、医師により療養の必要があると診断されたものに限ります。

災害性の原因による腰痛

負傷などによる腰痛で、次の①、②の要件をどちらも満たすもの

①腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること

②腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること

 

※俗にいわゆる「ぎっくり腰」(病名は「急性腰痛症」など)は、日常的な動作の中で生じるので、たとえ仕事中に発症したとしても、労災補償の対象とは認められません。ただし、発症時の動作や姿勢の異常性などから、腰への強い力の作用があった場合には業務上と認められることがあります。

 

災害性の原因によらない腰痛

突発的な出来事が原因でなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度の負荷のかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業期間などからみて、仕事が原因で発症したと認められるもの

 

※労災補償の対象となる治療の範囲

椎間板ヘルニアなどの既往症または基礎疾患のある労働者が、仕事により、その疾病が再発したり、重症化したりした場合は、その前の状態に回復させるための治療に限り労災補償の対象となります。

 

詳細は腰痛の労災認定(全体版)リーフレットをご覧ください。

厚生労働省HP「腰痛の労災認定」