障害者介護給付費等不服審査会
介護給付費等の認定結果についての疑問等は、第一義的には結果を通知した市町村が対応します。
それでも納得できない場合は、審査請求の制度もあります。
障害者(児)の障害福祉サービスの利用が適正に確保されるよう、障害者又は障害児の保護者が市町村の行なった介護給付費等に係る処分に不服がある場合は、その請求により都道府県が客観的な立場から当該処分の適否について迅速に審査を行うこととしています。
審査請求の実施主体(審査庁)は都道府県知事になります。都道府県知事は、条例で定めるところにより、障害者介護給付費等不服審査会を置くことができます。
●審査請求の対象となる処分
市町村が行う障害福祉サービスの個別給付に係る処分が審査請求の対象となります。
⑴障害程度区分に関する処分
⑵支給決定に係る処分
⑶利用者負担に係る処分
●審査請求期間
障害者等が審査請求をすることができる期間は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内です。
●審査請求の方法
書面又は口頭で行います。
●裁決の種類
⑴却下(審査請求が不適法であるとき)
⑵棄却(審査請求に理由がないとき)
⑶認容(処分の全部または一部の取消し。審査請求に理由があるとき)
※裁決により処分が取り消された場合は、処分は当初に遡って効力が否定されます。(処分は最初からなかったものとなるため、市町村は、その趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければなりません)