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照度について(職場における労働衛生基準が変わりました)

照度について(事務所則第10条第1項関係)

⚪︎作業面の照度基準が3区分から2区分へ 施行:令和4年12月1日

事務所において労働者が常時就業する室における作業面の照度基準が従来の3区分から2区分に変更されました。「一般的な事務作業」については300ルクス以上、「付随的な事務作業」については150ルクス以上であることが求められます。

今回の改正は、照度不足の際に生じる眼精疲労や、文字を読むために不適切な姿勢を続けることによる上肢障害等の健康障害を防止する観点から、すべての事務所に適用されます。

※付随的な事務作業:資料の袋詰め等、事務作業のうち、文字を読み込んだり資料を細かく識別したりする必要のないものが該当します。

 

⚪︎すべての労働者に配慮した視環境の確保を

事務所における高年齢労働者が増加しており、必要に応じて個々の労働者に視力を眼鏡などで矯正することを促した上で、作業面における照度を適切に確保することが重要です。

個々の事務作業に応じた適切な照度については、上記の基準を満たした上で、日本産業規格 JIS Z9110に規定する各種作業における推奨照度等を参照し、健康障害を防止するための照度基準を事業場ごとに検討の上、定めるようにしましょう。

 

ルクス=その場所(面)に到達している光の量(照度)の単位

ルクスは照明の明るさを示す単位で、光源によって照らされている面(机上面や床面など)にどれだけの光が到達しているかを表します。この数値が高いほど明るい状態であることを表しています。例えば、オフィス全体は明るくても、机上やパーテーションなどで区切られている執務スペースなど実際に作業を行う面(手元)が暗い場合は基準を満たしていない可能性があります。

 

問 情報機器作業を行う際、作業面で300ルクスを維持しようとすると、照明の光が画面に反射して視界に入り、まぶしすぎるが、どのように対応すればよいか?

 

A 採光や照明の種類や角度により、まぶしさを感じることがあるので、事業者は、労働者が照度にかかわらず、まぶしさを感じないようにすることが必要です。情報機器を利用する際に、まぶしさを生じさせない方法については、令和元年7月12日付け基発0712第3号「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」の「4 作業環境管理」に記載がありますので、事業場における対策の参考にしてください。

 

⚪︎その他の改正

・便所について(事務所則第17条の2関係、安衛則第628条の2関係)施行:令和3年12月1日

・休養室・休養所について(事務所則第21条関係、安衛則第618条関係)施行:令和3年12月1日

・休憩の設備について(事務所則第19条関係、安衛則第613条関係)施行:令和3年12月1日

・更衣室・シャワー設備について(事務所則第18条第2項関係、安衛則第625条第1項関係)施行:令和3年12月1日

・温度について(事務所則第5条第3項関係)施行:令和4年4月1日

・一酸化炭素・二酸化炭素の測定について(事務所則第8条関係)施行:令和3年12月1日

・救急用具について(安衛則第633条、旧第634条関係)施行:令和3年12月1日

・発汗作業に関する措置について(安衛則第617条関係)施行:令和3年12月1日

 

詳細は厚生労働省HP「事務所における労働衛生対策」をご確認ください。