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生活困窮者自立支援制度

生活困窮者自立支援制度は、社会保険・労働保険と生活保護の中間における第2のセーフティネットともいわれており、平成27年4月から始まった制度です。

生活困窮者自立支援制度では、以下の支援を行なっっています。

(必須事業)

●自立相談支援事業

●住居確保給付金の支給

(任意事業)

●就労準備支援事業

●家計改善支援事業

●就労訓練事業

●生活困窮世帯の子供の学習支援

●一時生活支援事業

まずは、相談窓口(自立相談支援機関)へ行き、生活の困りごとや不安を相談してみてください。

大阪市にお住まいの方は、各区役所に相談窓口があります

その他の地域の方は、お住まいの市町村へおたずねください

※自立相談支援事業は、自治体の直営あるいは民間団体への委託により行われており、その比率は約4:6となっています。(委託先の約8割は社会福祉協議会です。次いでNPO法人、社会福祉法人となっています)