生活困窮者自立支援制度
生活困窮者自立支援制度は、社会保険・労働保険と生活保護の中間における第2のセーフティネットともいわれており、平成27年4月から始まった制度です。
生活困窮者自立支援制度では、以下の支援を行なっっています。
(必須事業)
●自立相談支援事業
●住居確保給付金の支給
(任意事業)
●就労準備支援事業
●家計改善支援事業
●就労訓練事業
●生活困窮世帯の子供の学習支援
●一時生活支援事業
まずは、相談窓口(自立相談支援機関)へ行き、生活の困りごとや不安を相談してみてください。
大阪市にお住まいの方は、各区役所に相談窓口があります
その他の地域の方は、お住まいの市町村へおたずねください
※自立相談支援事業は、自治体の直営あるいは民間団体への委託により行われており、その比率は約4:6となっています。(委託先の約8割は社会福祉協議会です。次いでNPO法人、社会福祉法人となっています)