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食品トレーサビリティについて等

食品のトレーサビリティは、国際的には「生産、加工及び流通の特定の一つ又は複数の段階を通じて、食品の移動を把握できること」と定義されています(コーデックス委員会)。具体的には、食品の移動ルートを把握できるよう、生産、加工、流通等の各段階で食品を取り扱ったときの記録を作成・保存しておくことです。食品事故等の問題があったときに、食品の移動ルートを書類等で、特定し、遡及・追跡して原因究明や商品回収等を円滑に行えるようにする仕組みです。

(注)食品トレーサビリティは、食品の移動ルートを把握することであり、食品の生産方法や原料の原産地等を、食品への表示や書類等で情報提供する取組とは異なります。

食品トレーサビリティは、食料・農業・農村基本計画において普及促進を実施することとされています。

農林水産省 「食品トレーサビリティについて」リーフレット 令和3年6月版

◆表示ミスをなくす取組
令和4年4月から、国内で製造される全ての加工食品を対象に、重量割合上位1位の原材料の原産地を表示することが義務づけられました。(加工食品の原料原産地表示)。
農林水産省では、この原料原産地表示を始めとする原材料等に関する表示を、適切に行うための事業者の取組を支援するため、中小規模の食品事業者を対象に、製造工程の管理において注意すべきポイントやヒューマンエラーによる表示ミスを、自らチェックする際のポイントを解説したテキスト及び動画を作成しています。

農林水産省HP「表示ミスをなくす取組」より
参考 消費者庁HP「新しい加工食品の原料原産地表示制度に関する情報」

ハインリッヒの法則(労働災害に関する統計学上の法則)
「1件の重大災害の陰には、29件のかすり傷程度の軽災害がありその陰には300件のケガはないがひやりとした体験がある」という法則

農林水産省リーフレット 「克服しよう!ヒューマンエラーと表示ミス」より