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発達障害と障害年金

◉発達障害の障害認定基準

⑴発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢に発現するものをいいます。

⑵発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために、日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行います。また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定します。

⑶発達障害は、通常低年齢で発症する疾患でありますが、知的障害を伴わない方が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とします。

※発達障害の初診日は、発達障害のために初めて医療機関を受診した日になります。しかし、知的障害を伴う発達障害の場合は、20歳前に初診日があったものと取り扱われます。

※仕事に従事している場合は、労働に従事していることをもって、ただちに日常生活能力が向上したものと捉えず、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断することとされています。