HACCPに沿った衛生管理の制度化(小規模な営業者等)
2021年6月1日から、HACCPに沿った衛生管理が完全施行されました。
⚪︎HACCPの考え方を取り入れた衛生管理とは
「HACCPに基づく衛生管理」はコーデックス委員会が策定したHACCP7原則に基づき、食品等事業者自らが、使用する原材料や製造方法等に応じ、計画を作成し、管理を行う衛生管理です。
一方、「HACCPに基づく衛生管理」をそのまま実施することが困難である小規模事業者等については、取り扱う食品の特性に応じた衛生管理である「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を求めています。「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」は、業界団体が作成し、厚生労働省がその内容を確認した「手引書」の内容を実施することで対応が可能です。
⚪︎小規模な営業者等
・食品を製造し、又は加工する営業者であって、食品を製造し、又は加工する施設に併設され、又は隣接した店舗においてその施設で製造し、又は加工した食品の全部又は大部分を小売販売するもの
(例:菓子の製造販売、豆腐の製造販売、食肉の販売、魚介類の販売 等)
・飲食店営業又は喫茶店営業を行う者その他の食品を調理する営業者
(そうざい製造業、パン製造業(消費期限が概ね5日程度のもの)、学校・病院等の営業以外の集団給食施設、調理機能を有する自動販売機を含む)
・容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品のみを貯蔵し、運搬し、又は販売する営業者
・食品を分割して容器包装に入れ、又は容器包装で包み小売販売する営業者
(例:八百屋、米屋、コーヒーの量り売り 等)
・食品を製造し、加工し、貯蔵し、販売し、又は処理する営業を行う者のうち、食品等の取扱いに従事する者の数が50人未満である事業場
(事務職員等の食品の取扱いに直接従事しない者はカウントしない)
⚪︎小規模な営業者等が実施すること
小規模事業者等は、業界団体が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書を参考にして以下の1〜6の内容を実施していれば、法第50条の2第2項の規定に基づき、「営業者は厚生労働省令に定められた基準(一般衛生管理の基準とHACCPに沿った衛生管理の基準)に従い、公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守している」と見なします。
1 手引書の解説を読み、自分の業種・業態では、何が危害要因となるかを理解し、
2 手引書のひな形を利用して、衛生管理計画と(必要に応じて)手順書を準備し、
3 その内容を従業員に周知し、
4 手引書の記録様式を利用して、衛生管理の実施状態を記録し、
5 手引書で推奨された期間、記録を保存し、
6 記録等を定期的に振り返り、必要に応じて衛生管理計画や手順書の内容を見直す
厚生労働省HP「HACCP(ハサップ)」より