食品衛生管理者について
食品衛生管理者は、食品衛生法第48条の規定により、製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であって、食品衛生法施行令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならないこととなっています。
営業者は、食品衛生管理者を置いたときは、15日以内に都道府県知事(保健所)に届け出なければなりません。
⚪︎次の食品・添加物の製造又は加工を行う施設には、食品衛生管理者を置く必要があります(食品衛生法施行令第13条)。
・全粒粉(その容量が1.400グラム以下である缶に収められるものに限る)
・加糖粉乳
・調製粉乳
・食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これに類するものをいう)
・魚肉ハム
・魚肉ソーセージ
・放射線照射食品
・食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)
・マーガリン
・ショートニング
・添加物(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められたものに限る)
※「食品衛生管理者」は「食品衛生責任者」とは異なります。「食品衛生責任者」については、各都道府県(保健所)にお問い合わせください。
厚生労働省HP「食品衛生管理者」より
参考 食品衛生責任者の設置
食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から、原則として許可や届出の対象となるすべての施設では、HACCPに沿った衛生管理の実施に加え、食品衛生責任者の設置が必要になります。
大阪府HP「食品衛生責任者について」より