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運転免許更新時の認知機能検査について

運転免許証の更新期間が満了する日の年齢が75歳以上のドライバーは、認知機能検査等を受けなければならないこととされています。認知機能検査等は、運転免許証の更新期間が満了する日の6月前から受けることができます。認知機能検査の対象となる方には、運転免許証の更新期間が満了する日の6月前までに認知機能検査等の通知が警察から届きます。

認知機能検査とは?

認知機能検査は、記憶力と判断力を測定する検査で、手がかり再生及び時間の見当識という2つの検査項目について、検査用紙に受検者が記入し、又は検査に必要なソフトウェアが掲載されたタブレットに受検者がタッチペンで入力して行います。

・手がかり再生

記憶力を検査するもので、一定のイラストを記憶し、採点には関係しない課題を行なった後、記憶しているイラストをヒントなしに回答し、さらにヒントを基に回答します。

・時間の見当識

時間の感覚を検査するもので、検査時における年月日、曜日及び時間を回答します。

検査終了後、採点が行われ、その点数に応じて、「認知症のおそれのある方」又は「認知症のおそれのない方」のいずれかの判定が行われます。検査結果は、書面(はがき等も含む。)で通知されます。

また、検査の結果、「認知症のおそれのある」と判定された場合には、公安委員会(警察)から連絡があり、臨時適性検査又は診断書提出命令により医師の診断を受けることになります。認知症であると診断された場合は、聴聞等の手続を経た上で免許の取消し又は効力の停止を受けることとなります。

また、75歳以上のドライバーが信号無視等の特定の交通違反をした場合には、臨時に認知機能検査が行われますが、検査の実施要領は同じです。

 

注 認知機能検査は、受検者の記憶力や判断力の状況を確認するための簡易な手法であり、医師の行う認知症の診断や医療検査に代わるものではありません。

詳細は警察庁HP「認知機能検査について」をご確認ください。

ホーム>政策>申請・届出等>運転免許の更新等運転免許に関する諸手続きについて>認知症機能検査について

 

※高齢運転者対策の充実・強化(令和4年5月13日施行)

・運転技能検査の導入

75歳以上で、過去3年間に信号無視などの一定の違反歴がある方(※1)は、運転技能検査(※2)に合格しなければ、運転免許証の更新を受けることができなくなります。

・認知機能検査の見直し

認知機能検査が従来よりも簡素化されます。また、認知症でない旨の医師の診断書を提出した場合等には検査が免除されます。

・高齢者講習の見直し

認知機能検査の結果にかかわらず、実車指導を含む2時間の講習に一元化されます。(普通自動車を運転することができる運転免許を保有していない方と運転技能検査の対象の方は実車指導が免除され、それぞれ1時間の講習となります。)

※1 普通自動車を運転することができる運転免許を保有している方に限ります。

※2 実際にコース内で運転し、一時停止、交差点の右左折などの課題を実施します。

(これらの検査・講習の代わりに、自動車教習所などが行う都道府県公安委員会の検査・教育を受けることもできます。)

詳細は警察庁HPをご確認ください。

ホーム>各部局から>交通局>令和2年改正道路交通法(高齢運転者対策・第二種免許等の受験資格の見直し)(2022年(令和4年)5月13日施行)